2018.10.26(金)
知らないとまずい?!航空法違反になるドローンの飛ばし方と罰則

これからドローンを趣味として使いたい人や、仕事で使いたいなと思っている人がいるかもしれません。目的はさまざまですが、ドローンはどこにでも自由に飛ばせるわけではありません。
ドローンは2015年12月10日に改正された航空法により、法律で規制されるようになりました。航空法違反をして、実際に罰金を科せられたケースがありますので注意が必要です。
この記事では、ドローンを飛ばすときに気をつけなければいけない飛行禁止空域や、飛行許可が必要になる場合について学んでいきましょう。
航空法違反の事例と罰則
ドローンを飛ばすことができる場所は航空法によって規制されています。2015年12月10日に航空法が改正され、ドローンについての基本的なルールができました。この航空法に違反をすると50万円以下の罰金が科せられることがあります。
ここで実際に、航空法違反で罰金になった例をみていきましょう。
2016年8月21日、男性会社員(58)が北九州市小倉北区の公園で許可を得ずにドローンを飛行させました。しかし公園の近くに航空法の飛行が禁止されている住宅密集地があったため、男性には罰金15万円の略式命令が出ました。これは、2015年12月に改正航空法が施行されて以降、初めてドローンの無許可飛行容疑で逮捕されたケースです。
また、2016年には京都府の男性が国土交通相の許可なく住宅地でドローンを飛ばして、罰金20万円の略式命令が出ました。人口密集地で飛行させたため、このような処罰の対象になってしまったのです。このように、わたしたちの身近なところでドローンを飛行させて罰金になる場合があります。ルールをきちんと確認するなどして注意しましょう。

その他ドローンに関する法律と注意点
ドローンを飛ばすときに気をつけなければいけないのは、航空法違反以外にもいくつかあります。ドローンの飛行は、航空法以外の法律にも関わることがあるのです。航空法以外の法律もルール確認しておきましょう。
・小型無人機等飛行禁止法
国の重要施設の区域やその周囲300mでのドローンの飛行が禁止されています。国の重要施設というのは、省庁の建物や皇居、また原子力発電所や政党に関する施設などです。
・道路交通法
道路でドローンの離発着をする場合は、道路交通法(七十七条)の「道路において工事もしくは作業をしようとする者」に該当します。したがって、事前に管轄の警察署に「道路使用許可申請書」を提出し、許可をもらう必要があります。
・民法
民法第207条では土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶと規定されています。ドローンを飛ばすときは無断で私有地の上空を飛行することはできません。
・個人情報保護法
ドローンで撮影した画像や映像を被撮影者の許可なくインターネットなどで公開した場合、個人情報保護法に違反するおそれがあります。
・電波法
電波法令で定めている技術基準に適合しているのかを証明するマークを技適マークといいます。技適マークは、無線機などについているマークです。無線機などで技適マークがついていないものを使用した場合、違反になることがあります。
日本で使用する電波の範囲には規定があります。技適マークが入っているものは基本的に定められた電波の基準内で使用することができます。しかし輸入されたドローンや中古品などでは技適マークが入っておらず、「知らないうちに電波の基準を超えていた」ということもあるので注意が必要です。技適マークが入っているドローンを使用すると安心かもしれませんね。
・地方条例
都道府県により独自に条例が定められている場合があります。例えば都市部では人口が多く、県内や都内ほとんどの地域でドローンを飛ばすことができない場合もあるようです。また公園などを規制していることもあるので、各自治体のホームページなどで事前に確認することが必要です。
・その他注意点など
ドローンは天候の影響を受けやすい機器なので、風が強いときや雨が降っているときは飛行を中止しましょう。最悪の場合、ドローンが落下し危険です。また、鉄塔や送電線など、電波干渉の強いところではドローンの操縦ができなくなるおそれがあります。周囲に障害物がないか確認をしてから飛行するようにしましょう。

ドローンの飛行許可と申請方法
ドローンを飛ばす際には許可が必要な場合があります。ここでは許可が必要とされる場合と申請方法についてご紹介します。
・空港等周辺の上空の空域
・人口集中地区の上空(人口集中地区の範囲については国土交通省のホームページを参照してください)
・地表または水面から150m上の高さの空域
・日中に飛行させる
・目視(肉眼)範囲内でドローンとその周囲を常に監視して飛行させる
・人や建物、車などから30m以上離して飛行させる
・祭りや縁日など大勢の人が集まるイベントの上空で飛行させない
・爆発物など危険物を輸送しない
・ドローンから物を投下しない
原則これらの飛行禁止とされている場所で飛行させる場合は、国土交通省へ許可申請をおこなわなければいけません。許可がないと、航空法違反になってしまうことがあります。
申請方法は3つあり、郵送、持参、オンラインで受付をしています。オンラインでは24時間365日受け付けているので便利です。
また、飛行開始予定日の10日前(国土交通省が開いている日のうち)までには申請するようにしましょう。申請の不備があった場合、審査に時間がかかることもあります。日数に余裕をもって、申請するようにしましょう。

まとめ
さまざまな使い道があるドローンですが、自由にどこでも飛行させることはできないようです。2015年12月10日に改正された航空法で、飛行禁止空域や飛行方法についての規制が設けられました。航空法に違反すると、罰金を科せられることがあるので注意しましょう。実際に全国でドローンの航空法違反で罰金を支払うケースが発生しています。
またドローンを安全に飛行させるためには航空法違反などの法律に気をつけなければいけませんが、ドローンに関する法律や知識を独学で身につけるのは時間がかかります。
最近増えてきているドローンスクールに通い資格を取得すると、申請の許可がおりやすくなるのでおすすめです。無料体験をおこなっているスクールもあるので、ホームページで確認してみましょう。
